普通免許、大型免許を持っている方は、運転できる車の範囲に変わりはありません。
ただし現行の大型免許は一定の条件を満たさないと車両総重量11トン以上の大型自動車は運転できないこともあります。
現行の普通免許を持っている方は、法律施工後に免許証を更新すると中型免許(「中型車は中型車(8t)に限る」と表記)になります。
現行の大型免許を持っている方は、法律施工後の大型免許を受けているとみなされます。ただし、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間(停止期間を除く。)が3年以上にならないと、法律改正後の大型自動車を運転できません。
現行の免許証を取り換える等の変更手続きは必要ありません。 |