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中型自動車・中型免許とは?
  中型免許とは、現行の大型自動車と普通自動車の中間に位置する自動車免許です。
貨物自動車による事故防止を図るため、平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行され、自動車の種類として中型自動車が、運転免許の種類として中型免許、中型第二種免許及び中型仮免許が新設されます。
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そもそも「中型自動車」って何?
  車両総重量5トン以上11トン未満・最大積載量3トン以上6.5トン未満・乗車定員11人以上29人以下が「中型自動車」です。
最近の交通事故を車両別で見ると、車両総重量5トン以上の大きい車の死亡事故が顕著に高いことが分かり、それを防止するために中型自動車(中型免許)が新設されます。
年々車両が大きくなっていることもあり、現状の自動車事情に対応して免許制度の見直しを図りました。
今までの免許はどうなるの?
 

普通免許、大型免許を持っている方は、運転できる車の範囲に変わりはありません。
ただし現行の大型免許は一定の条件を満たさないと車両総重量11トン以上の大型自動車は運転できないこともあります。

現行の普通免許を持っている方は、法律施工後に免許証を更新すると中型免許(「中型車は中型車(8t)に限る」と表記)になります。
現行の大型免許を持っている方は、法律施工後の大型免許を受けているとみなされます。ただし、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間(停止期間を除く。)が3年以上にならないと、法律改正後の大型自動車を運転できません。
現行の免許証を取り換える等の変更手続きは必要ありません。

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道路標識で変わることは?
  中型自動車道路標識新設されます。
交通規制に関する道路標識等にその区分を対象とした略称が新設されます。
例示した道路標識について、規制対象車両は実質的には変更がありません。
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