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| 自賠責保険・共済って、なあに? |
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自賠責保険・共済は、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車の保有者に対し、自動車1台ごとに加入が義務付けられている強制保険です。事故が発生したときに被害者への基本的な対人賠償を保障するとともに、加害者の賠償責任を担保する役割を果たしています。
※原付を含むすべての自動車は、自賠責保険・共済に加入せず運行してはならないと自動車損害賠償保障法(自賠法)で義務づけられています. |
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| 自賠責保険料・掛金って、どう決まるの? |
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過去の事故の実績から今後発生する事故に支払う保険金を予測して保険料(基準保険料)が算出されています。公共性の高い自賠責保険・共済は、自賠法に基づき利潤が認められず、できる限り低い保険料・掛金で設定されています。
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保険料等充当交付金(交付金)とは、
平成14年度の制度改正(政府再保険制度の廃止等)により、過去の累積運用益約1兆700億円を原資として、政府から契約者に対して、平成14年度から平成19年度までの6年間で還元されるものです。ただし原付は交付金の対象外です。 |
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| 自賠責支払件数や支払額は増加傾向にあるものの、累積運用を活用して、保険料は低く抑えられていました。平成14年度の制度改正時に、保険金の支払いと保険料が均衡するように保険料を見直し、引き上げとなりましたが、引き上げられた部分に対して交付金を交付することにより、引き続き契約者負担額を低く抑えてきました。 |
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| 自賠責保険料・掛金は、どう変わるの? (平成17年4月1日自賠責保険料・掛金改定) |
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平成14年度の制度改正時に決められたとおり、交付金が減額されることになりました。(下図2参照)
平成17年度は交付金が減額された結果、契約者負担額が11.7%引き上げられることになりました。なお交付金は、還元期間が終了する平成19年度まで交付金の残額に応じて毎年度変更される予定です。
基準保険料が見直され、平成17年度以降引き下げられることになりました。(下図3参照)
平成16年度末の民間の累積運用益等が見込みを上回ったことから、契約者の負担を緩和するために平成17年度から平成20年度までの4年間で契約者に対して還元されることになりました。これにより、基準保険料が6.3%引き下げとなりました。
結果として契約者負担額が引き上げられることになりました。
交付金の減額(契約者負担額11.7%引き上げ)と、基準保険料の引き下げ(6.3%引き下げ)により、結果として契約者負担額は5.4%の引き上げとなりました。> |
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